まず何をすべきでしょうか
・1週間以内
死亡届の提出他
・2週間以内
世帯主変更届の提出
年金受給権者死亡届
遺族年金等の変更手続き
介護保険受給者証返却
老人医療受給者証返却
・3ヶ月以内
遺言の有無の確認
相続人の確定
財産調査及び概算評価
相続放棄・限定承認の申立
(借金が把握できない場合は期間伸長の申立)
・4ヶ月以内
準確定申告
遺産分割協議
・10ヶ月以内
相続財産の評価、測量確定
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
相続税の申告、納付
・10ヶ月以内、以降
相続財産の名義変更
不動産等の管理、売却、その他処分
遺留分減殺請求(1年以内)
生命保険の受取(原則2年以内)
相続税の還付請求(5年以内)
◎遺産分割協議がまとまらない場合のデメリットがあります。
・何年も放置して万が一相続人が死亡したら、その家族も相続人になります。
(関係者が増えると益々分割協議が大変になります。)
・税額軽減などの特例が使えなくなります。
・名義預金などが凍結されたまま下ろせなくなります。
・不動産の価値が下がる恐れがあります。
◎FP ミクスルパートナーズは相続により想定される多種多様な相談事に対応するため、各士業の先生方や各種関連業者との提携を交わしております。
ファイナンシャルプランナーの役割とは、公正・中立にいかにスムーズに気持ちよく引き継ぐ資産をどう分けるかを(相続人皆さん全員にお会いして)調整する仲介役です。
お客様からの相談に対してひとつの窓口ですべてが対応できることが何よりのサービスと考えています。
「どこに相談したら良いのか分からない」そんな時は迷わず私たちにご相談下さい。
よくあるご相談例■遺言書が出てきた場合はどうしたらいいのでしょうか。■遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか。■遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいでしょうか。■親が亡くなった場合、相続放棄をしても未支給年金の請求は出来ますか。■父が亡くなりましたが、かなりの借金があるみたいです。相続をしたくないのですが。■父の遺言書が2通見つかりましたが、どちらが有効ですか。■遺産分割協議書で銀行預金の払い出しが出来ますか。■相続があったのですが、どのくらいの財産があるかわからないため銀行に聞きに行きましたが教えてくれません。どうすればいいでしょうか。■生命保険は相続財産になりますか■親の遺言で子2人のうち、「全財産を相続させる」と指定された長男が先に死亡した場合、
その遺言は有効でしょうか。